終活コラム

vol.144

意外と知らない死後事務について

独身で兄弟も子供もいない場合、死後事務はどうすればいいの?

近年、日本で問題になっているのは、生涯結婚をしない人が増えていることです。
未婚の人が増えてしまうと、出生率にも響いてくるので、大きな問題になっています。結婚もしない、子供もいないという人が、これから先、どんどん増えてくるのです。それなりの蓄えがあれば、生涯結婚をしなくても、子供がいなくても、それなりの生活が出来るのですが、問題になってくるのは、自分が亡くなった後の死後事務です。
死後事務にはどのどうようなものがあるのでしょうか?まずは、死亡届です。役所などに提出しなければならないのですが、身内などがいないと出来ません、死亡届が受理されないと火葬もしてもらえないのです。
また、健康保険や年金などの資格抹消申請も行わないといけないのです。死亡届が受理されてしまえば、そちらの手続きは免除されるかというと、そうでもないのです。また、住んでいる家なども問題になってきます。子供がいたり、遺産を相続してくれる人がいれば、その住居に住み続けたりすることも可能ですけど、そうではない場合です。借家ですと、家賃が発生してしまうので、それらの処理もしなくてはいけません。
このように、自分が亡くなってしまった後の事務的な処理を誰にも面倒みてもらえない時には、死後事務委任契約と言う制度があるので、最近は、亡くなった後のことまで生前に考えておく人が増えて、エンディングノートと呼ばれるものも一般的になってきました。死後事務委任しておくことも、大事なことなので、しっかりと行っておく必要があるのです。

死後事務委任契約とは一体何でしょう?

死後事務委任契約というのを初めて耳にする方も多いと思います。先ほども述べたような自分が亡くなってしまってから行う手続きを、誰かに依頼出来ない場合などに行うものです。死後事務委任は、行政書士が行ってくれるので、信頼できる行政書士を探すことから始めます。
行政書士の方は、どのようなことをしてくれるのかと言うと、まずは亡くなってから親族などに連絡してもらうことも死後事務委任契約に入っています、普段連絡を取り合っていなかった親族に連絡をしてもらい、また葬儀などに関する事務の一切を行ってくれます。亡くなってしまうと、葬儀が終われば一段落というイメージがありますが、そうではありません、亡くなる前に住んでいた家、または病院に入院していた場合は医療費、施設に入居していたら入居費などの生前に発生した支払いに関する事務も行ってくれます。

また、家などの財産の事務、相続の引き継ぎの事務なども行ってくれます。身寄りがない場合、新たなお墓を建てる人よりも永代供養の墓地に入ろうと思う方が多いので、そちらに関する事務も行っています。これらの死後事務委任契約を生前に行うことも、身寄りがない人にとってはとても重要なことになってきます。最後まで、誰にも迷惑かけずにいたいと思うのが当たり前ですから。生前に、これらの費用を、行政書士の方に依頼するのですが、亡くなった後にやることですから、少しばかり多くの予算を見積もり、預かったお金の残金が発生した場合のことも、しっかりと考えておく必要もあるのです。

病気になってからのことを考える方は多くなりましたが、死後事務のことまで考える人がまだまだ少ないのです。しかし、大事なことなので、しっかりとしておく必要があります。

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