終活コラム

vol.153

家族が亡くなった時の費用手続き色々

この記事では、家族が亡くなった時の費用手続きなど様々なものをピックアップしてまとめ、紹介していきたいと思います。

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埋葬料の受給手続きなどに関して

いきなりですが皆さん、埋葬料とはどんなものか知っていますか?埋葬料とは、無くなった方が会社員などで、なおかつ健康保険に加入していた場合に支給されるものです。また、無くなった方が個人経営者、個人事業主などで、健康保険に加入していなかったとしても、国民健康保険に加入していれば、埋祭費として埋葬料と同じように支給されるので安心してください

埋葬費や埋祭費がどのようなものなのか分かったところで、次はどのように、そして誰に支給されるのかについて説明していきたいと思います。まず、誰に支払われるかですが、基本的に埋葬(葬儀)を行った人つまりは喪主に一律5万円支給されるのが一般的です。どのように支給されるのかというと、まず葬儀にかかった費用の記してある領収書を持って申請する必要があります。申請場所は、被保険者(亡くなった方)の勤務先を仕切っている会社保険事務所や健康保険組合になります。(葬祭費の場合は、被保険者の住所がある市区役所・町村役場です。)

また、申請するときには、健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑(喪主のもの)などが必要となり、不備があると申請が通らないので注意する必要があります。また、申請期間は、死亡が確認されてから2年と長いですが、逆にその長さ故に先延ばししてしまい結局申請できなかったというケースが多いので、早め早めに準備しておくことが必要といえると思います。

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年忌法要の準備や費用に関して

「年忌法要」とは、亡くなった人を偲び、死者の冥福つまりは死後の幸福を祈って行う供養で、忌明けとなった後の供養のことを言います。

まずは、年忌法要を行う上での準備についてまとめていきたいと思います。最も大事な準備として、住職の方と連絡を取り、日程を決めたり、法要の場所を決めたりすることが挙げられると思います。これを決めなければ、何も始まらないので、最優先事項として決定しておく必要があります。

他にも、法要後の会食の時間・場所などを決めたり、引き出物を用意したり、誰を招待するか決め、案内状を送ったりなど、割とすることは多いです。また、年忌法要にかかる費用としては、会場費、飲食費、お供え物費が大部分を占めます。

また、僧侶への費用も忘れずに計画を立てることが重要です。やるべきことや、費用などが多く、面倒だと感じる方もいるかもしれませんが、年忌法要とは、昔から受け継がれてきた大事な伝統ですし、故人の方を供養する貴重な時間です。1回1回を大事に、大切にしてください。

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家族が亡くなったときの年金の手続きに関して

お葬式、お通夜、法要の後は、色々な手続きをしなければならなくなります。

代表的なものとしては、年金に関しての手続きです。年金に関してですが、ここでは代表的な国民年金の「死亡一時金」について説明したいと思います。

国民保険の死亡一時金とは、保険料を納付していた方が亡くなったとき、その遺族に対して支給されるものです。目的としては納付者(ここでは亡くなった方)が今まで積み上げてきた保険料を無駄なものにしないためです。額としては、納付者が納めてきた国民年金保険料の月数に応じて、支給される死亡一時金が決まっていて、12万円から32万円までとなっています。請求期間は死亡が確認されてから2年以内で、請求する際は印鑑や住民票、戸籍謄本、年金手帳(死亡者のもの)が必要となります。

このように、大きく3つのことをまとめて説明してきましたが、少しはご理解いただけたのではないでしょうか?

「終活に関して」といっても様々なことがあります。やることが多く、やるべきことを忘れたり、後回しにしたりしてしまうことがあるかと思いますが、なるべく早め早めで行動することが重要なのではないかと思います。この記事が少しでも多くの方の役に立ったら嬉しいです。

結局、するべき手続きや、申請を行わないと、自分に対して不利益が生じてしまいます。自分が「終活に関してやるべきこと」が出てくる前に、少しでもそれについての知識を増やしておき、混乱したりパニックになったりせず、冷静に対処できるように今から準備しておくことをおすすめします。

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