終活コラム

vol.158

名義変更と相続手続き

葬儀、法要が終わった後に・・・

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故人が亡くなった悲しみを抱えつつ、葬儀や法要をこなしていくというのは非常に大変なことであります。 しかし、それだけではなく遺族の方は故人の相続手続きや名義変更の手続きも同時にしていかなければなりません。 故人の名義である 銀行口座・クレジットカード・生命保険・携帯電話・インターネット・自動車・証券・不動産・年金など、変更しなくてはいけなものは非常に多岐にわたります。 それらの変更手続きを行うためには、必要な書類を揃えるのに役所や法務局、銀行などにも出向く必要があります。 流れとしては、市役所で戸籍と住民票と印鑑証明書を取得して、役所の担当者から指示された通りに市民課、保険課、年金課とまわっていきます。 ちなみに年金は市役所と別の場所へ行く場合が多いです。 それから

  • 公共料金を変更しないと・・・・
  • 生命保険も解約しないと・・・・
  • カードも解約しないと・・・・
  • 携帯電話もショップへ行って手続きをしないと・・・・
  • 銀行口座も解約しないと・・・・

などなど、やることが非常に多いです。 そのような手続きの一つ一つはそんなに難しい作業ではなく、きちんと取り組めば誰でも対応はできるのですが、たくさん手続きをしなければなりませんので、だんだんと疲れやストレスが蓄積されていきます。 もちろん遺族にも仕事がありますから、そのような手続きを行うにも時間というリミットがあるわけです。

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相続手続きの期限はあってないようなもの!?

例えば、市役所や年金事務所などで行う手続きは7日以内、14日以内など、期限に余裕のないものがあります。 「これでは間に合わない!どうしよう!」 と思う方もいるわけですけど、実際これらの期限はあってないようなものです。 期限を過ぎても問題なく手続きはできますし、罰則やペナルティーがあるわけでもありません。 年金は遅れて申請しても、きちんと故人が亡くなられた日まで遡って支給してくれます。 もらいそびれることはありません。 銀行預金も時効は10年と長く設定されています(場合によっては5年というところもあります) 10年過ぎてからでも、きちんと手続きをすれば金融機関は払い戻しに応じてくれるケースが多いです。 不動産にしても、「明治時代や大正時代に登記された抵当権が今も残っている」なんてケースもあります。 もちろん、そうは言っても時効はあります。あまりにも年数が経つと権利が消滅しますので注意してください。

手続きをせずに放っておくと・・・

また名義変更や相続手続きをせずにそのままにしておくと、後々面倒なことがおこります。 例えば、父親が亡くなってからも自宅を父親名義のまま放置するケースが非常に多いのですが、そうこうするうちに母親が亡くなり、兄弟の中でも先立つ人がいたりすると、もう大変です。 自宅であっても名義を変更するのは非常に困難な状況になります。 このように名義を変更しないまま、相続人が亡くなってしまったり、認知症になったりしてしまうと手続きが非常に面倒なことになってしまいますので、罰則やペナルティーが無かったとしても早めに手続きをすることが良いでしょう。

期限を守らなければならない手続き

そのような故人の手続きでも、相続税の申告と準確定申告、相続破棄に関しては注意をしてください。

  • 相続税の申告は、亡くなられた日から10ヶ月以内・・・・・
  • 準確定申告は、亡くなられた日から4ヶ月以内・・・・
  • 相続破棄は、亡くなられた日から3ヶ月以内・・・・

これらは期限を過ぎると受付をしてもらえなかったり、追加課税などのペナルティーが発生する場合があります。 相続税の申告が必要な場合や多額の借金が故人にある場合は、速やかに対応をしましょう。

結論として相続手続きはお早めに

後悔しても後の祭りですから、面倒ではありますが早めに手続きを完了させましょう。 手続きに関しては、一人でやるのは非常に大変ですから遺族と協力をして進めていくことが大切です。 また、故人に多額の遺産があったり、逆に多額の負債があるなどの場合は、相続手続きが非常に困難を極めますので、その場合は行政書士など専門の機関に頼み相続について相談をしましょう。 また、「手続きが面倒」「仕事で忙しくて時間がない」といった場合でも専門の機関に頼んで代行してもらうこともできます。 どのようなケースにしろ、名義変更や相続手続きは面倒ですが早めの対処をすることが最善の策といえるでしょう。

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