終活コラム
vol.157
家族が亡くなった時の年金・保険の手続きについて
お葬式後の手続き
お葬式・お通夜・法要が終わり、ひと段落したと思ったら、悲しみに浸る時間もなく、様々な手続きに追われます。 何を申請し、必要な書類は何なのか? 初めて行う手続きなので、戸惑うこともあるかと思います。 そこで今回は、各種手続き(年金・保険など)についてご紹介したいと思います。
故人の年金の手続きについて
①国民年金:窓口は市区町村
死亡一時金:自営業などで国民年金に36ヶ月以上保険料を納めた人が、生前に年金を受け取ることなく亡くなった場合に支給されます。 ※生計を同じくしていた遺族が受け取り可能です。 請求期間:2年以内 必要書類:印鑑・住民票・戸籍謄本・年金手帳(死亡者)
寡婦年金:自営業などで国民年金に加入中の夫が保険料を25年以上納めたものの、生前に年金を受け取ることなく亡くなった場合に支給されます。 ※10年以上継続して婚姻関係にあり生計維持関係にあった奥様が受け取り可能 請求期間:5年以内 必要書類:印鑑・住民票・戸籍謄本・死亡診断書・年金手帳(夫)
遺族基礎年金:自営業などで国民年金に加入中の人、国民年金の老齢年金の納付期間等を満たした人が高校卒業前の子を遺して亡くなった場合に支給されます。 ※高校卒業前のお子様・奥様に支払われます。 請求期間:5年以内 必要書類:印鑑・住民票・戸籍謄本・死亡診断書・年金手帳(死亡者)
②厚生年金保険
遺族厚生年金:遺族厚生年金:加入者が死亡した時、その人に生計を維持されていた人へ支給されます。 窓口:故人の勤務先 請求期間:5年以内 必要書類:遺族基礎年金と同じ
故人の保険の手続きについて
③健康保険
埋葬料金制度:被保険者または被扶養者がなくなった場合に、扶養を受けていた人へ支給されます。 請求期間:2年以内 必要書類:印鑑・被保険証
埋葬費給付金制度 :身寄りのない被保険者が死亡した場合、被扶養者がいない場合に実際に葬儀を行った人へ支給されます。 請求期間:2年以内 必要書類:印鑑・被保険者証書埋・葬費用書類
家族埋葬費:被扶養者が死亡した場合に支給されます。 請求期間:2年以内 必要書類:印鑑・被保険証
④国民健康保険
葬祭費:健康保険に加入していた人もしくは扶養に入っていた人が、私傷病で亡くなった時には埋葬料もしくは埋葬費の名目で一定額を受け取ることが出来ます。 ※健康保険に加入していた人は約5万円。国民健康保険に加入していた人は、市区町村の基準になりますが、約1~7万円位です。 窓口:市区町村 請求期間:2年以内 >必要書類:印鑑・保険証・葬儀社の領収書
⑤労災保険
葬祭料:業務上の事故・傷病で死亡した時に葬儀を行った者に対して支給されます。 請求期間:2年以内 必要書類 :印鑑・死亡診断書 遺族補障給付:業務上の事故・傷病で死亡した場合に支給されます 請求期間:5年以内 必要書類:印鑑・死亡診断書
⑥簡易保険
・保険金 窓口:郵便局 請求期間:5年以内 必要書類:保険証・領収書
⑦生命保険
窓口 :保険会社 請求期間:3年以内 必要書類:印鑑証明書・保険証書・最終の保険領収書 ※保険会社によって必要書類が違うので、よく確認して下さいね。
葬儀・納骨が終わった後に急に色々準備しないとなると忘れてしまいそうですね・・ 請求可能期間などもありますし、いざというときのために前もって親族の方達と相談して、準備出来ることは早めに調べて準備しておいた方が良いですね。 各ご家庭によって、手配するもの・準備するものが色々違うかと思いますので、不明点等ありましたら、各役所に問い合わせしてみるのもいいかと思います。