終活コラム
vol.73
保険や年金、年忌法要の準備の進め方
身近な家族や親せきがなくなった時には悲しみに打ちひしがれて、冷静さを保ったり、明確な思考力を持ち決定することが困難になることがあります。 それで、終活の一環として、あらかじめ亡くなった後の手続きなどに関して残された遺族への意向を伝えておくなら、大変感謝されます。 今回考えることが出来るのは埋葬料を受け取るときの手続きの方法、亡くなった後の保険や年金の手続きの進め方、そして年忌法要の準備の進め方、です。
埋葬料の受け取り方
葬儀を執り行うときにはかなりの費用が掛かります。 事前に準備しておいた場合もあれば、そうしてなかった場合もあるでしょう。少しでも葬儀の準備のための費用が援助されればうれしく思うでしょう。 それで健康保険や国民健康保険に加入していた方に払われる「埋葬料」「葬儀料」というものを知っておくと助かるでしょう。この埋葬料は自動的に支給されるものではなく、申請して初めて受け取れるものですから、終活の際に一言エンディングノートに記しておくとよいでしょう。 支給額は健康保険加入者も国民健康保険加入者も一律5万円を受け取れます。どのように申請することが出来るのでしょうか?
まず、申請の対象となる人ですが、基本的に亡くなった方との間で生計を維持していた人です。サラリーマンの夫がなくなったら、その奥さん、もしくはその子供が対象になります。この方が基本的に葬儀を執り行いますので、その葬儀を執り行った方たちに支払われるのです。もし亡くなった方が、健康保険加入者であれば「健康保険埋葬料」請求書 に記入します。 国民健康保険加入者だった場合は「国民健康保険葬祭費支給申請書」に記入することになりますが、この場合支払われる金額の名称は正式には「葬儀料」となります。申請する場所は会社保険事務所や勤務先の健康保険組合、国民健康保険加入者は地元の市区役所か町村役場になります。この際に必要な書類は先ほどの請求書に加えて、健康保険証か国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の証明書になります。期限は死亡した日から数えて2年となっています。
亡くなった後の保険、年金の受け取り方。
家族がなくなった時に保険や年金の手続きを速やかに行う必要があります。その亡くなかった方が年金を受け取っていた場合には、その年金の支給停止手続きを行う必要があります。 もし、多く受け取っていた場合にはその余剰額を返還する必要がありますし、もし故意にその手続きを怠っているなら詐欺罪で訴えられることもあります。
しかしもし、年金を支給する前に死亡してしまったら、一度も年金を受け取ることがなかったことになります。年金を受け取っている人に比べると不公平だと感じるかもしれません。しかしその場合にも救済処置があります。それは残された遺族が受け取るシステムです。もし故人が国民年金を36か月以上納めていた場合は死亡一時金が、支給されます。その場合は死亡した日から2年以内に、印鑑、住民票、戸籍謄本、個人の年金手帳を持って申請します。それ以外にも寡婦年金があり、10年以上婚姻関係にあった奥様が、ご主人が生前25年以上納めた国民年金の保険料を支給できる制度となっております。 それ以外にも亡くなった人の子供が高校生以下であった場合に受け取れる遺族基礎年金もあります。
年忌法要をどのように準備したらよいか?
これは愛する家族がなくなってすぐに行うことではありませんが、命日である1年後に親しい親族などを招いて行う仏教的な集まりの事です。命日といっても、同じ日が平日である場合は集まりにくいですから、基本的に、その命日の近くの土曜日か日曜日が選ばれます。そして命日よりも、早めのほうが縁起が良いとされています。この年忌法要の準備の流れですが、まず菩提寺へ連絡して希望の日にちを伝えます。この際早めに伝えておくなら、希望の日付を取ることが出来るでしょう。そして法要をどこで行うかを決めます。そのまま菩提寺で行うことがスムーズですが、自宅で行うように取り決めることもできるでしょう。 次は会食の場所です。通常法要後に会食する場を設けますが、法要会館や、レストランを予約しておきます。この際にどなたが出席するかを事前に聞いておくなら、食事メニューも決めやすいでしょう。会食の後は簡単な引き出物を出席者に渡してこの年忌法要は終了となります。この流れを覚えておくなら、実際に年忌法要を行うときに助けになるでしょう。
まとめ、終活とは残された家族に対する最後の新設と言えるでしょう。細かな手続きの指針などをあらかじめ記しておくなら大変助かります。今回は、埋葬料を受け取るときの手続きの方法、亡くなった後の保険や年金の手続きの進め方、そして年忌法要の準備の進め方について考えましたが、このことに対してエンディングノートで希望を記しておくなら、葬儀やそれに関する手続きを進めやすくなります。